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砥部町災害ボランティア・アマチュア無線クラブ規約 | ||||||||||||||||
2011年11月13日制定 | ||||||||||||||||
【目 的】 | ||||||||||||||||
第1条 | われわれは、地震等の大規模災害が発生し、公共通信が使用できない場合、電波法第52条第1項第4号(非常通信)および災害対策基本法第54条第1項(災害通報義務) に基づくアマチュア無線業務を通じて、公共の福祉に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||||
【名称および構成】 | ||||||||||||||||
第2条 | 本会は「砥部町災害ボランティア・アマチュア無線クラブ」と称し、砥部町に居住又は砥部町内に勤務するアマチュア無線従事者資格を有する者および同資格を取得しようとする者で上記目的に協力できるボランティア精神の豊かな人をもって構成する。 | |||||||||||||||
【事 業】 | ||||||||||||||||
第3条 | 本会は、次の事業を行う。 (1)地震等災害時における関係行政機関との連携、活動 (2)非常時に備え、独自の通信訓練、行政機関との合同訓練の実施 (3)砥部アマチュア無線クラブの運用 (4)その他必要な事業 |
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【役 員】 | ||||||||||||||||
第4条 | 本会は、次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2)副会長 1名(又は2名) (3)書 記 1名 (4)会 計 1名 (5)理 事 若干名 (6)監 事 若干名 (7)相談役を置くことができる。 |
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【役員の任務】 | ||||||||||||||||
第5条 | 役員の任務はつぎのとおりとする。 (1)会長は、会を代表し、業務を統括する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は会長の任務を代行する。 (3)書記は、会の事務を担当する。 (4)会計は、会の会計を担当する。 (5)理事は、町内地区代表として会の運営を支援する。 |
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【役員の選出】 | ||||||||||||||||
第6条 | 本会の役員は、総会において会員の互選により選出される。 | |||||||||||||||
【役員の任期】 | ||||||||||||||||
第7条 | 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。 | |||||||||||||||
【会招集】 | ||||||||||||||||
第8条 | 会長は毎年4月総会を招集する。また、必要に応じ役員会、その他の会を招集する。 | |||||||||||||||
【総会の議決事項】 | ||||||||||||||||
第9条 | 総会は、次のことを審議、決定する。 (1)活動報告、活動方針 (2)予算および決算 (3)役員の改選 (4)規約の改正 (5)その他 |
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【財 政】 | ||||||||||||||||
第10条 | 本会の財政は、つぎのものをもってまかなう。 (1)年会費(1家族1,000円) (2)入会費(1家族 500円) (3)その他の収入 |
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【年 度】 | ||||||||||||||||
第11条 | 本会の年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |||||||||||||||
【会員の資質】 | ||||||||||||||||
第12条 | 本会の会員は、電波法を遵守する。これに違反し、または本会の事業を妨害する 行為のあった場合には、総会の決議を経て除名されることがある。 | |||||||||||||||
【無線局の開設および運用】 | ||||||||||||||||
第13条 | 本会の事業を行うため「砥部アマチュア無線クラブ」を開設するものとし、無線局設置に係る定款は別に定める。 | |||||||||||||||
【付 則】 | ||||||||||||||||
本規約は、平成26年5月18日より施行する。 |