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愛媛美術教育連盟規約

第1条(名称)  本連盟は,愛媛美術教育連盟と称する。
第2条(目的)  本連盟は、本県美術教育の振興を図り,地域社会の文化形成に資する。
第3条(事業)  本連盟は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.本県内外の美術教育関係との交流連携
2.本連盟としての美術教育及び関連領野に関する研究協議
3.関係諸機関との連携による<えひめこども美術展>の企画運用
4.美術教育に関する教材の開発研究並びに機関誌、情報紙及び研究収録等の発行
5.その他本連盟の目的達成に必要な事業
第4条(組織)  本連盟は、本県の幼・小・中・高・特・大各校種(園)の美術教育関係機関の連合組織とし、その会員をもって、組織する。また会員は,本連盟会務(研究局・事業局・事務局)を分掌する。
第5条(機関)  本連盟に次の機関をおき次の任務を遂行する。
1.決議機関としての評議員会(幼稚園評議員、小・中郡市委員長、高校部評議員、大学部評議員、特別支援教育 関係評議員)
2.執行機関としての企画委員会(会長の委嘱する役員による構成)
第6条(役員・任務)  本連盟は、次の役員をおき、次の任務を遂行する。
1.会 長(1名)本連盟を代表し会務を総括する。
2.副会長(若干名)会長を補佐し,会員の指導助言をする。
3.事務局長(1名)各部局との連絡調整を図り、会務を総括する。
4.部局長(各部局1名)各部局を代表し、部局の会務を執行する。
5.評議員会(校種代表)会務の決議決定の任にあたる。
6.指導委員(若干名)会務に関して必要に応じて指導助言の任にあたる。
7.顧 問(若干名)会長の諮問に応じる。
8.監 事(若干名)会計の監査にあたる。
第7条(役員の選出)  本連盟の役員の選出は次の通りとする。
1.会長、副会長、監事は評議員会によって選出する。
2.事務局長及び各部局長は会長が委嘱する。
3. 評議員、指導委員、顧問は会長が必要に応じて会長が委嘱する。
第8条(役員の任期)  役員の任期は1か年とし再任を妨げない。
第9条(経費)  本連盟の経費は、各部(幼・小・中・高・特・大)負担金及びその他の収入をもってあてる。
第10条(会計年度)  本連盟の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
第11条(規約の改正)  本規約の改正は、評議員会の決議による。

<附則>  本規約は、昭和61年7月26日から施行する。
 本規約は平成14年5月27日一部改正
 本規約は平成19年6月2日一部改正

<内規> 1.緊急を要する問題事項においては,評議員会の決議がなくとも各部評議員代表の協議において決議することができる。


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