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会則

第1章 総則

(目 的)
第 1 条 本会は、自衛隊の国際貢献活動を広く県民に知らせると共に、 その活動を協力支援することを目的とする。
(名 称)
第 2 条 本会は、『愛媛・自衛隊国際貢献等支援連合会』と称する。
(事務所)
第 3 条 本会は、事務所を松山市内におく。
(事 業)
第 4 条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報等により活動を広報する。
(2)参加隊員と県民の交流をはかる。
(3)参加隊員の慰問、激励を行う。
(4)各種講演会を開催する。
(5)自衛隊関係機関・関係団体との連携をはかる。
(6)その他本会の目的達成のための必要事項。

第2章 会員及び会費

(会員の資格)
第 5 条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)個人会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
(2)法人会員は、本会の目的に賛同する法人とする。
(3)賛助会員は、本会の目的に協力する者とする。
(会 費)
第 6 条 この会の会費は次のとおりとする。
(1)個人会員は、年額1口 1,000円とし、1口以上。
(2)法人会員(団体企業)は、年額1口 5,000円とし、1口以上。
(退 会)
第 7 条 本会の会員は、何時でも本会を退会することができる。
   2 会員は次に揚げる事由によってその資格を失う。
(1)死亡(法人にあたっては解散)
(2)会費を特別な理由なく3年以上滞納したとき
(拠出金品の不返還)
第 8 条 会員が退会されたときは、既納の会費及び寄付金については何等の 請求をなすことができない。

第3章 役員、顧問及び相談役

(役 員)
第 9 条 本会に次の役員をおく。
    会  長  1 名
    副 会 長  若干名
    事務局長  1 名
    理  事〔会長、副会長、事務局長を含む〕  若干名
    監  事  2名
    顧  問  若干名
    相 談 役  若干名
   2 理事及び監事は総会において選出する。ただし相互に兼ねることができない。
   3 会長、副会長及び事務局長は理事の互選により選出する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
   2 補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し会務を統括する。
   2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
   3 会長及び副会長ともに事故あるときは理事において代理者を定める。
   4 事務局長は会長・副会長を補佐し、本会の会務を処理する。
   5 理事は理事会を組織しその議決をもって会務を執行する。
   6 監事は会計及び業務執行の状況を監査する。
(顧問、相談役)
第12条 本会に、顧問及び相談役をおくことができる。
   2 顧問、相談役は理事会の推薦を経て会長がこれを委嘱する。
   3 顧問、相談役は会長の諮問に応え会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議

(会議の種類)
第13条 会議は総会及び理事会とし、総会を通常総会と臨時総会に分ける。
(理事会)
第14条 理事会は第9条に規定する理事によって構成する。
   2 会長は、必要に応じ理事会を招集し議長となり、次の事項を議決する。
    (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
    (2)総会に付議すべき事項。
    (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(総 会)
第15条 総会は、会長が招集し議長となり、次の事項を議決する。
    (1)役員の選出に関すること。
    (2)予算、決算に関すること。
    (3)会則に関すること。
    (4)事業計画に関すること。
    (5)その他重要な事項。
   2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
   3 可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第5章 事務局

(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため事務局をおく。
   2 事務局に事務局長及び局員(会計)をおく。

第6章 会計

(運営費)
第17条 本会の運営費は会員の拠出する会費及び寄付金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 雑則

(細則の制定)
第19条 この会則の施行に必要な細則は、総会の議決を経て別に定める。

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