隊友会とは
自衛隊退職者が同志的結合により、全国的に組織した団体で、これに現に自衛隊に在職し、入会を希望する者が賛助会員として、更に会の趣旨に賛同される方々が特別会員として加わり、昭和35年12月社団法人「隊友会」として設立されました。同時に発足した愛媛県隊友会は県内の自治体、政財界を始め県民各位の深いご理解とご支援を頂きながら「地域に貢献する隊友会」「県民と自衛隊のかけ橋」として幅広い活動を積極的に推進しています。
公益社団法人隊友会(たいゆうかい)は、自衛隊退職者を中心として活動する公益社団法人。以前は防衛省所管の社団法人だったが、公益法人制度改革に伴い、2011年4月1日より公益社団法人となる。
目 的
本会は、国民と自衛隊とのかけ橋として相互の理解を深めるとともに、防衛意識の普及高揚に努め、国の防衛及び防災施策、慰霊顕彰事業並びに地域社会の健全な発展に貢献することにより、我が国の平和と安全に寄与し、併せて自衛隊退職者等の福祉を増進することを目的とする。
主たる事業
1 防衛及び防災関連施策等に対する各種協力
2 安全保障特に防衛に関する調査研究及び施策提言
3 自衛隊諸業務に対する各種協力
4 隊友紙及び安全保障特に防衛関連書籍の発行
5 予備自衛官等に関する支援
6 殉職自衛隊員及び戦没者等の慰霊顕彰に関すること
7 殉職自衛隊員の遺族に対する支援
8 地域社会の健全な発展に寄与すること
9 会員の福利厚生、相互扶助及び親睦に関すること
会 員
1 正会員
ア 警察予備隊、海上警備隊、警備隊、保安隊及び自衛隊に在職して正常に
退職し、本会の趣旨に賛同した者
イ 予備自衛官補として採用され、現に予備自衛官補、予備自衛官又は即応
予備自衛官として在職する者で、本会の趣旨に賛同した者
2 特別会員
前号以外で本会の趣旨に賛同した個人又は法人その他の団体
ア 個人特別会員(家族)・・・・正会員の家族又は遺族
イ 個人特別会員(一般)・・・・前ア以外の者
ウ 個人特別会員(青年部)・・・前イのうち40歳未満の者
エ 法人特別会員・・・・・・・・法人その他の団体
3 名誉会員
本会に対して多大の功績があり、隊友会総会で承認した者
会 費
次のとおり、「終身会員制の廃止に伴う会則の改正」により、平成29年4
月1日より施行されました。
正会員
ア 年額3千円とする。
イ 希望する者は、希望するときに10年、15年、20年のいずれかの期
間を選択し、その期間の年会費を一括前納することができる。一括前納す
る場合は、前納期間にかかわらず、前納期間の会費総額の10%を割引し
た会費を納めるものとする。
ウ 一括前納期間中に年会費の変更があった場合、一括前納期間中は、その
差額を徴収又は返納しないものとする。
エ 公益社団法人隊友会規則第1号「会員規則」の一部改正の施行日(平成
29年4月1日)の前日現在において、既に年会費の10年分を1回で前
納した者は、終身その会費を免除するものとする。
特別会員
ア 個人特別会員(家族)は、年額1千円とする。
イ 個人特別会員(一般)は、年額1口1万円、10口以内とする。
ウ 個人特別会員(青年部)は、年額5千円とする。
エ 法人特別会員は、年額1口1万円、10口以内とする。
※ ご参考に、隊友会「会員規則」一部改正の主旨は、隊友会ホームページに
「新たな会員制度への移行」で掲載されています。下記青色の「新たな会員
制度への移行」をクリックして下さい。該当ページが開きますのでご覧いた
だけます。
入会の案内
正会員・特別会員のご入会をお待ちしております。会員として入会しようとする者は、名誉会員を除き別に定める入会申込書を提出しなけらばならない。
下記まで、ご連絡いただければ直ちに「入会申込書」をお送り致します。
〒790-0014
愛媛県松山市柳井町三丁目7番3号
カーサー柳井202号
公益社団法人隊友会 愛媛県隊友会 事務所
TEL&FAX:089-933-1605
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